これ短にチャレンジ!

中小企業診断士・1次試験用ソフト、同友館のこれ短2000から企業経営理論と経営法務の問題を1問1答式または多肢選択式で出題します。一部は新作問題です(経営法務は書き下ろしです)。毎週月・水・金に更新中!

損害賠償請求権の性質

 債務不履行があった場合、その効果として損害賠償請求が認められていることはいうまでもないしょう。
 では、その損害賠償請求権は本来の債権とどのような関係にあるのでしょうか。

 次の記述は正しいか。
「債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、損害賠償請求権が生じた時ではなく、本来の債務の履行を請求することができる時から進行する。」
※消滅時効は権利を行使することができる時から進行するのでしたね(民法166条1項)。

正しい
【解説】

 本問のポイントは、債務不履行に基づく損害賠償請求権と本来の債権との関係をどのようにみるかです。
 仮に両者がまったく別物であるとしたら、損害賠償請求権の消滅時効は、それを行使することができる時から進行を始めるはずです。しかし、判例は、「損害賠償義務…の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行を始める」としています(最判S35.11.1)。損害賠償は本来の債務が不履行である場合の救済手段であって、本来の債務と同一性を有するからです。
 以上、本問は正しい。
【発展】
 不履行となった債務が契約から生じたものであり、当該契約を解除することができる場合、原状回復請求権が生じますが、この原状回復請求権の消滅時効は「解除」の時から進行します(大判T7.4.13)。
 原状回復請求権は解除によってはじめて生じるものであり、本来の債務とは同一性を有しないからです。



       gensenbaner


ブログランキングに参加中です。クリックを。是非。
d_03.gif

にほんブログ村 資格ブログ コンサルタント系資格へ

PageTop