これ短にチャレンジ!

中小企業診断士・1次試験用ソフト、同友館のこれ短2000から企業経営理論と経営法務の問題を1問1答式または多肢選択式で出題します。一部は新作問題です(経営法務は書き下ろしです)。毎週月・水・金に更新中!

分割債権・債務

2008年最後のこれ短にチャレンジです。
スタートして早1年。大変多くの方にご覧いただいたようです。
どうもありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回からしばらくの間、多数当事者の債権債務を勉強しましょう。

債権関係において、当事者が多数登場する場合があります。それが多数当事者の債権債務関係で、次の種類があります。
・分割債権・債務
・不可分債権・債務
・連帯債務
・不真正連帯債務
・保証債務
・連帯保証債務

この中で、原則的な形態は分割債権・債務です。すなわち、「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う」こととされています(民法427条)。各債権・債務は別個独立のものとして扱われます。
 たとえば、ABがCに対して100万円の自動車を売却した場合、ABはCに対しそれぞれ50万円の債権を有することになります。
給付が可分である場合、民法は個人主義的な見地から、また簡明な処理のために可分債権・債務を原則的な形態としています。

そこで、問題。
次の記述は正しいでしょうか。
「A銀行に100万円の預金債権を有する者が死亡し、B、Cがその預金債権を相続した。Bは相続してすぐに預金を引き出したが、Cは漫然と放置し本来の時効期間が到来した。この場合、BがA銀行に対し請求しているのであるから、Cの預金債権についても時効は中断している。」

誤り。
【解説】
 分割債権は、別個独立の債権です。したがって、1人について生じた事由は別の分割債権者に影響を及ぼすことはありません。連帯債務とは異なります。
 したがって、Bが債権を行使したからといって、Cの債権の時効が中断することはありません。


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       gensenbaner


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